「政治に参加しないことの最大の代償は最も愚かな者の支配をうけることだ」
2018年12月
「低出生率は、今の国のあり方に国民投票でノーを示しているようなもの。その意味で究極の民主主義だ」
日本の司法手続き 異色?
朝日
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)の東京拘置所での拘束は、3度の逮捕を経て、少なくとも44日間に及ぶ見通しだ。国内外から「長期勾留し、取り調べに弁護士が同席できない」と批判される日本の刑事司法の手続き。海外とどう違うのか。
「これがスタンダードになるなら文句はないが……」。前会長と共に逮捕された側近の前代表取締役グレッグ・ケリー被告(62)=金融商品取引法違反の罪で起訴=が保釈された今月25日、刑事事件に詳しい弁護士は語った。
特捜部の事件で否認する被告は、長期勾留される場合が多い。37日間とはいえ、「異例」の早さだ。
英国では拘束は逮捕から24時間が原則。葛野尋之・一橋大学教授は「逮捕後の取り調べは、捜査の最後の仕上げという位置づけだ」と話す。米国には罪を認めれば裁判手続きが簡略化される「有罪答弁」制度があり、大半は48時間以内に保釈される。日本では、逮捕から起訴までの勾留期間は最長23日間。再逮捕の回数に応じて延びる。各国の制度を単純に比較するのは難しいが、日本は長い部類に入る。
取り調べ弁護士監視の国も
日本がとりわけ「前近代的だ」と批判されるのが、取り調べに弁護士が立ち会わない点だ。米英仏独や韓国はいずれも立ち会いが認められ、不適切な取り調べがないか監視できる。
米国では、連邦最高裁が1966年に「弁護士の立ち会いは不可欠だ」とする判決を出した。捜査官が黙秘権や弁護士を呼ぶ権利を告げないままに得た供述は、裁判の証拠のできないとするルールが確立している。日本でも弁護士や専門家の間では「被告と捜査側は対等」という原則から、弁護士の立ち会いは当然だとする意見が根強い。11~14年の法制審議会の特別部会は弁護士の立ち会いについても検討。検察や警察出身の委員から「真実解明の機能が阻害される」という反論が出て実現しなかった。
さらに、日本(と韓国)の「身柄拘束期間の異様なまでの長さ」にも驚いてしまうねんけど
そんでも朝日は「各国の制度を単純に比較するのは難しいが」と書いとるがな…
(って、そんなもん、単純明快客観的に比較できることやんけ!)
さらにさらに言えば、日本の「最長23日」は実際には「最短23日」と言うべきで
例えば、森友学園の理事長夫妻はいったいどれだけ長期間拘束されててん…といえば
なんと10ヶ月やで…(って、こんなん「最長23日」が聞いて呆れるよな)
さらにさらにさらに言えば(…って、なんか日本語ムチャクチャやな)
上の表では日本も「取り調べの録音録画」に○がついとるけど
それは「裁判員裁判対象事件および検察独自捜査事件」のみで
「全事件のたった3%」しか可視化されとらんのだから
こんなん、○じゃなくて△(あるいは端的に×)にしとかなアカンくらいやねん
(こういう不正確な表をつくったらアカンやんけ!)
…なんてことを言うと、きっと、日本の捜査関係者の方々からは
「じゃ、どうやって捜査するんだよ?」という脊髄反射反応が返ってくるかとは思いますが
「日本の捜査機関だけが」身柄拘束しないと捜査が進まない…というのは
どない考えても通らん話でありまして、
それは「供述証拠以外の証拠収集」をなんとか省きたい…という「省エネ捜査」つまりは
怠け心から出発することなので、それを「真実解明機能がどうのこうの」と
変な日本語変換されたらかなわんのですわ
(上記記事のなかで大学教授が言うてはりますが「身柄拘束」なんてもんは
「そこから捜査スタート」ではなくて「最後の仕上げ(確認)」という段階で
必要最小限度ですることなのよ)
可視化はまったく不十分…
取り調べ時の弁護士の立ち会いもない…
身柄拘束は捜査機関の裁量みたいなもんで裁判所は何の歯止めもしてくれない…
こういう司法手続きやってる国は、海外からみて
「前近代的」(=中世)司法の国としか見えないのでありまして
ぼくたちは、司法手続きという「人身の自由」に関わる重大な手続きにおいて
未だ中世の国に生きてる…という、それはそれは怖ろしい話なのでありました
在留資格ない外国人の長期収容、文書で容認 入国管理局
朝日 12/30(日)
在留資格がない外国人らが法務省の施設で長期収容されることが増えている問題で、同省入国管理局が今年2月、施設外での生活が認められない場合は送還の見込みがなくても「原則、送還が可能となるまで収容を継続」することを指示していたことが、朝日新聞の情報公開請求で分かった。長期収容されている人の間では自殺や自傷行為などが起きており、国際的にも「恣意(しい)的拘禁」として批判されている。
法務省が開示したのは、和田雅樹入国管理局長が2月28日付で全国の収容施設長らに送った文書。人道的な理由から施設外での生活を認める「仮放免」について「厳格な運用」を求め、仮放免された人たちの「動静監視強化の徹底」を指示していた。
文書では仮放免の運用の原則として「仮放免を許可することが適当とは認められない者」について、「送還の見込みが立たない者であっても収容に耐えがたい傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続」と、長期収容を容認していた。「仮放免が適当と認められない者」の解釈も「仮放免の条件違反のおそれ」や、「トラブルが見込まれる者」など、入管側の裁量に委ねられる書き方だった。
「長期」とされる6カ月以上の収容は、2014年末時点で収容者932人中290人で31・1%だったが、18年9月30日には1433人中713人と49・8%に増加。2人に1人が6カ月以上収容されていることになる。一方、仮放免者数は15年末に3606人いたが、17年末は3106人に減少している。和田局長は6月、参議院法務委員会で仮放免について問われ、個別的な事情や出身国政府との交渉状況など「もろもろの条件を考慮して総合的に判断する」と答弁。「原則、送還が可能となるまで収容を継続する」とした指示文書の内容には触れなかった。法務省入管局警備課の担当者は「長期収容は好ましくないが、入管としては送還で解決するしかない」と説明する。「仮放免は在留状況を見て客観的に判断している」と話す。
一方、長期収容者らを弁護する駒井知会(ちえ)弁護士は「身体拘束は最終手段であるべきだ。送還を見込めない人の無期限収容は、国際人権法違反の疑いが極めて強い」と指摘し、「収容や仮放免が不透明なまま行われるのはフェアな行政とは言えない」と話す。国連拷問禁止委員会も07年、長期収容は「精神的拷問」に当たると指摘し、収容の抑制と上限期間の設定などを勧告している。
被疑者であれ、在留資格のない外国人であれ
「長期間の身柄拘束」というのは、それ自体が「精神的拷問」であって
拷問が禁止されてる日本国憲法のもとではあってはならないことのはず…
なのに、あちこちに「あって当然のこと」になってる…というのは
この国の政府が憲法を守る気がさらさらない(+国際人権法を守る気もさらさらない)…
ということを端的に示すものであり、
この国には「法の支配」が確立していないということです
(「法の支配」が確立してない国が「法治国家」なわけないので
そういう麗しい勘違いはしないようにしたいものです…)
口利き疑惑の片山大臣“国税局課長に電話”明らかに
[ANN:2018/12/31 11:48]
国税当局への口利き疑惑が浮上している片山さつき地方創生担当大臣が、関東信越国税局の法人課税課の課長に電話で問い合わせをしていたことが分かりました。
片山大臣は2015年9月に会社経営者から100万円を受け取って国税庁関係者に口利きの電話をしたと週刊文春に報じられ、この疑惑を否定しています。その後、テレビ朝日が関東信越国税局に情報公開請求したところ、開示された資料はA4用紙9枚でほとんどが黒塗りでしたが、2015年9月3日に片山大臣が法人課税課の総務課長に電話で何らかの問い合わせをしていたことが分かりました。国税局は、黒塗りの理由について「公にすれば税務行政の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある」などとしています。この電話の内容について、来年の通常国会で野党からの追及が強まりそうです。
そやかて、これはどない見ても「開示」ではなくて「隠蔽」…つまり、
せっかく記録してた資料を「隠した」ということで
「隠した」ことを「開示した」と言われたら
そら、国語の試験では絶対×になると思うねんで
で、その言葉の真逆使用の「言い訳?」は…と言えば
「公にすれば(…って、それは「開示すれば」ってことやんけ!)税務行政の
適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある」から…と言うとるんだけど
これもまた言葉の使い方がおかしくて、ホントは
「開示すれば口利き行政の円滑な遂行に支障を及ぼすから」やないの?
…ということで、日本の行政文書の情報公開制度なんてのは
公開制度(開示制度)ではなくて隠蔽制度と言うべきであって
ここにも言葉の誤用があるのでした…